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【最短1日】個人で黒ナンバーを取得する方法や費用の目安を解説

Edited by

RAISEON JOURNAL 編集部

黒ナンバー取得個人

「個人事業主として軽貨物ドライバーを始めたいけれど、法人じゃない自分でも黒ナンバーを取れるの?」「どういった条件や大まかな流れがあるんだろう」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、黒ナンバーの取得は法人でなくても可能です。条件さえ満たせば誰でも最短1日で完了します。

本記事では、個人が黒ナンバーを取得するための必須条件や取得までの流れ、気になる費用の目安について徹底解説します。これから個人で黒ナンバーを取得したい方はぜひ最後までお読みください。

個人でも黒ナンバーは取得できる?

個人でも黒ナンバー(事業用ナンバー)は取得できる?

結論から言うと、法人ではなく個人事業主(副業として始める方を含む)であっても、黒ナンバーを取得することは十分に可能です。必要な条件さえきちんと満たしていれば、厳しい審査などで長期間待たされることはなく、最短1日で手続きを完了できます。

一般的に「黒ナンバーの取得」と呼ばれていますが、厳密には国に対して「貨物軽自動車運送事業の届出」を提出する手続きを指します。普通自動車の運送業のような厳格な「許可制」とは異なり、軽貨物運送の場合はあくまで「届出制」です。

そのため、使用する車両や車庫(駐車場)など、定められた営業要件を物理的にクリアしていれば、現在の職業や法人・個人の枠組みに関わらず誰でも事業用ナンバーを受け取れます。

未経験からいきなり運送業で独立するとなると「個人の自分なんかに国の許可が下りるのだろうか」とハードルが高く感じられがちですが、実際の手続きは驚くほどシンプルです。まずは「個人でも問題なく取得できる手続きである」という安心感を持って、次のステップである「必須条件の確認」へ進んでいきましょう。

個人が黒ナンバーを取得するための4つの必須条件

個人が黒ナンバーを取得するための4つの必須条件

黒ナンバーを取得するためには、運輸支局の窓口へ行く前に満たしておくべき「4つの必須条件」があります。これらが一つでも欠けていると手続きが受理されません。ここでは、個人が自宅を拠点に始める際にクリアすべき大前提の営業要件をわかりやすく整理します。

1. 使用する車両(軽貨物車・軽乗用車)を用意する

黒ナンバーの取得には、事業に使う軽自動車を最低1台用意する必要があります。もっとも一般的なのは、最大積載量が350kgほどの「4ナンバー」に分類される軽バンや軽トラックです。

また、近年の規制緩和により、「5ナンバー」の軽乗用車でも構造変更なしで黒ナンバーを取得し、軽貨物運送事業に使用できるようになりました。ただし、軽乗用車を使用する場合は、積載できる荷物の重さが「(乗車定員 − 実際の乗車人数)×55kg」の範囲に制限されるため注意が必要です。

なお、現在では初期費用を抑えるために、車両を購入せず「事業用の軽貨物リース」を利用して車を手配する方も多くいます。

POINT
RAISEONでも独自の車両リース制度をご用意しており、車をお持ちでない方でもスムーズに稼働を始められます。

2. 営業所と休憩・睡眠施設を確保する

軽貨物運送事業を営むにあたり、「営業所」および業務の合間に休むための「休憩・睡眠施設」を確保することが義務付けられています。

「わざわざ専用の事務所やテナントを借りなければいけないの?」と不安になるかもしれませんが、軽貨物では一般トラック運送ほど厳格な物理的設備(仮眠室など)の設置は求められず、多くの個人事業主が「自宅」を営業所および休憩場所として登録しています。店舗家賃などの固定費をかけずにスタートできるのが個人の強みです。

注意ただし、自宅が賃貸契約で「事務所利用不可」となっている場合や、地域の用途地域によっては営業所として認められないケースもあります。個別の条件を満たしているかは、事前に管轄の運輸支局や物件の管理会社へ確認しておくと確実です。

3. 車庫(駐車場)を確保する

事業に使用する車両を保管する「車庫(駐車場)」の確保も必須条件の一つです。車庫として認められる要件は一般的な車庫証明の手続きと同様で、「使用本拠(営業所)からの直線距離が原則2km以内」「車両全体が確実に収まり、出入りに支障がない」といった客観的なルールを満たす必要があります。

自宅の敷地内にある駐車場をそのまま申請することもできますし、スペースがない場合は近隣の月極駐車場を契約しても問題ありません。ただし、月極の駐車場を利用する場合は大家さんや管理会社から発行される「使用承諾書」などの確認書類が必要になるため、契約時に必ず備えておきましょう。

4. 管理体制を整備する

個人で働く場合であっても、自分自身で日々の安全管理や健康管理を行うための「管理体制」を整備する責任があります。

乗組員が多い一般トラック運送とは異なり、軽貨物の場合は国家資格である「運行管理者」まで配置する必要はありません。

補足近年のルール厳格化により、車1台のみで稼働する個人事業主であっても、自分自身を「貨物軽自動車安全管理者」として選任し、所定の期限までに講習を受講することが義務付けられました。

黒ナンバー取得の窓口当日にすでに講習を修了している必要はありませんが(猶予期間等の規定あり)、取得後には必ず「選任前・選任後2年ごと」の受講対応が求められる事実を覚えておきましょう。

個人が黒ナンバーを取得するまでの4ステップ

個人が黒ナンバーを取得するまでの4ステップ

必須条件を満たし、事前の書類準備が完璧に整っていれば、黒ナンバーの取得手続き自体は最短1日で完了します。ただし、窓口の混雑状況や書類の不備があった場合は出直しとなり、数日かかることもあるため、余裕を持ったスケジュールを組んでおくと安心です。

ここでは、実際に手続きを行う当日の動きを4つのステップに分けてシミュレーションしながら解説します。

ステップ1:必要書類を揃える

まずは、手続きに必要となる書類一式を漏れなく揃えましょう。個人事業主として黒ナンバーを取得する場合、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」や「運賃料金設定届出書」「事業用自動車等連絡書」など、国が定めた専用のフォーマットを用いて複数の書類を作成・準備する必要があります。

書類に不備があると当日に受理されず、出直しとなってしまいます。各書類の具体的な書き方や、窓口で迷わないための書類一覧については『黒ナンバー取得時の必要書類ガイド』の記事で詳しく解説していますので、実際に準備を進める際はそちらを見ながら確実に揃えていきましょう。

黒ナンバー取得時の必要書類ガイド窓口で迷わないための書類一覧や書き方・注意点はこちら

ステップ2:運輸支局で「届出」を行う

書類の準備ができたら、お住まいの地域を管轄している「運輸支局(陸運局)」へ向かいましょう。このステップでは車両を持ち込む必要はなく、書類の提出のみとなります。

窓口で「貨物軽自動車事業の届出をお願いします」と伝えて書類を提出すると、担当者による内容の確認が行われます。事前準備をしっかり行い、記載内容に不備がなければすぐに受理され、提出した「事業用自動車等連絡書」に経由印(受付済みの印)が押されて返却されます。ここまでの所要時間は、混雑状況にもよりますが数十分〜1時間程度とスピーディです。

ステップ3:軽自動車検査協会で「ナンバー変更」を行う

運輸支局で連絡書に経由印をもらったら、次は黒ナンバーを取り付ける実際の車両に乗って「軽自動車検査協会」の窓口へ向かいます。運輸支局とは別の場所にあることが多いので、事前にルートを確認しておきましょう。

窓口に到着したら、運輸支局で経由印をもらった「事業用自動車等連絡書」と、車両の現在の車検証を提出します。その後、これまで使用していた「黄色ナンバー(または白ナンバー)」を自らドライバー等を使って車両から取り外し、窓口の返納用ボックスへ返却するという実務作業を行います。

ステップ4:新しい車検証と黒ナンバーを受け取る

古いナンバープレートを返却し、窓口での処理が完了すると、用途欄などが事業用となった「新しい車検証」と、新品の「黒ナンバープレート」が交付されます。

受け取った黒ナンバーをその場で自分の車両にボルトでしっかりと取り付ければ、すべての手続きは完了です。これで晴れて、正式な事業用車両として軽貨物の仕事をスタートする準備が整いました。このように、窓口を2箇所回るだけでその日のうちに黒ナンバーが手に入ります。

個人で黒ナンバーを取得する際にかかる費用と期間

個人で取得する際にかかる費用と期間

「黒ナンバーの取得には数万円の大きな出費や、何カ月もの期間がかかるのでは?」と心配される方もいますが、純粋な「手続き上のコストと期間」に限って言えば、非常に安くスピーディに完了します。

まず取得にかかる「費用」ですが、運輸支局への経営届出自体は無料です。実際にかかるのは、当日に軽自動車検査協会で支払う新しい黒ナンバープレートの交付代金(約1,500円〜2,000円程度)と、事前に役所で取得する住民票・印鑑証明書などの発行手数料数百円のみです。代行業者に依頼せず自分自身で手続きをすれば、トータルわずか2,000円〜3,000円程度で事業用ナンバーを手に入れられます。

続いて手続きにかかる「期間」ですが、必要書類がすべて手元に揃っている状態であれば、窓口での手続きは数時間〜半日程度で終わります。書類の不備さえなければ即日で新しい車検証と黒ナンバーが交付されるため、その日のうちに車両へ取り付けて正式に事業をスタートさせることも可能です。

【重要】個人で黒ナンバー取得後に必ずやるべきこと

【重要】黒ナンバー取得後に必ずやるべきこと

黒ナンバーを取り付けて「これで準備完了!」と安心してしまう方も多いですが、実際の業務(配達)をスタートさせる前に、必ず済ませておくべき重要な実務タスクが2つあります。これを怠ると、大きなトラブルや罰則に繋がる恐れがあるため注意してください。

任意保険を「事業用」へ切り替える

黒ナンバーを取得したら、稼働前に必ず自動車の任意保険を「事業用」へ切り替える手続きを行ってください。

注意これまで加入していた「自家用」の任意保険のまま業務を行い、配達中に万が一事故を起こしてしまった場合、保険金は一切支払われません。

つまり、相手への高額な賠償や自分自身の車の修理費用などをすべて実費で負担することになり、取り返しのつかない事態に陥る重大なリスクがあります。稼働を始める前に、必ず事業用の任意保険へ切り替えておきましょう。

個人事業主としての開業手続きを行う

黒ナンバーの取得は「国土交通省(運輸支局)」に対する事業の届出です。これとは別に、「税務署」に対する手続きも忘れずに行う必要があります。

これから個人で軽貨物運送業を始める場合、事業を開始したという事実を税務署に知らせておくための「開業届」を提出しなければなりません。これを提出しておくことで、正式に個人事業主として認められ、税金面で様々なメリット(青色申告など)を受けられるようになります。

個人が黒ナンバーを取得する際によくある質問(FAQ)

最後に、これから個人事業主として黒ナンバーを取得しようと検討している方が抱きがちな、よくある疑問をまとめました。事前につまずきやすいポイントを把握しておきましょう。

住宅ローンがある自宅を営業所にできる?

基本的には可能ですが、事業割合や契約内容に注意が必要です。

個人で開業する場合、自宅を営業所として申請すること自体は原則として認められます。しかし、住宅ローン控除を受けている場合、自宅のうち「事業用」として使用する面積の割合が大きすぎると、ローンの控除が満額受けられなくなる等の影響が出る可能性があります。

また、分譲マンションの管理規約等で「居住専用」と定められている場合はトラブルになる可能性があるため、ローン契約の内容や規約を事前に確認しておくのが無難です。

手続きが面倒なので代行業者に頼むことは可能ですか?

もちろん可能です。平日に時間が取れない方にとっては、一つの選択肢となります。

黒ナンバーの取得に必要なのは「運輸支局」と「軽自動車検査協会」の2箇所を回るだけのシンプルな手続きですが、どちらの窓口も平日の日中(夕方頃まで)しか空いていません。

そのため、現在別の仕事をしていて平日に休みが取れない方や、複雑な行政書類の作成に不安がある方は、行政書士などの代行業者を活用するという手段もあります。費用の相場はおよそ1.5万〜3万円程度かかりますが、ご自身の手間や時間を省ける方法として検討してみるのもよいでしょう。

時間貸しのコインパーキングを車庫として登録できますか?

不可です。コインパーキングは車庫として認められません。

黒ナンバーの申請に限らず、車庫用の要件を満たすためには「自分専用の駐車スペースが確実に確保されていること(使用権限があること)」を証明する必要があります。

そのため、不特定多数の人が自由に利用する時間貸しのコインパーキングや、公道上のスペースなどを事業用の車庫として登録することは法律上できません。自宅にスペースがない場合は、必ず「自分専用の区画」を確保できる近隣の月極駐車場を探して契約を済ませておきましょう。

個人での黒ナンバー取得は最短1日!新しい働き方へ第一歩を踏み出そう

個人での黒ナンバー取得は、指定された条件さえクリアしていれば、特別な資格や多額の費用なしに最短1日で完了する身近な手続きです。まずは「自分が使う予定の車両や駐車場が条件を満たしているか」の確認から第一歩を踏み出してみましょう。

また、「手続きのサポートを受けながら安心して稼働したい」「まずはリース車両で手軽に始めたい」とお考えの方は、ぜひ株式会社RAISEONのドライバー業務をご検討ください。未経験からでも高収入を目指せる万全のバックアップ体制でお待ちしています。

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